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更新日:2024年10月15日
平成30年4月1日より、事業所の所在地が赤穂市である居宅介護支援事業所の指定権限が赤穂市に移行しています。新たに居宅介護支援事業を実施しようとする事業者は、介護保険法の規定による指定の申請が必要です。すでに指定を受けている事業所は、指定の有効期限である6年を経過する際に指定の更新を受ける必要があります。また、事業所情報の変更や加算情報の変更がある場合は届け出が必要ですので、必要書類を窓口に持参するか、郵送にて提出して下さい。
申請書類には通しページ番号は打たないようにお願いいたします。また合紙、インデックスも不要です。
令和6年6月以降算定分は、下記の様式を使用してください。
指定申請:指定開始年月日の1か月前
更新申請:保険者からの通知に記載された提出期限
変更、再開:変更、再開の10日後以内
廃止、休止:廃止、休止の1か月前
チェックリスト:毎年10月31日(休日の場合は翌開庁日)
令和6年度に限り、チェックリストの提出期限を令和6年12月13日金曜日に延長させていただきます。
申請後に納付書を発行しますので、指定の金融機関で下記手数料を納めてください。
内容 |
手数料の金額 |
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指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 |
(指定申請)1件につき20,000円 (指定更新)1件につき10,000円 |
〒678-0292
赤穂市加里屋81番地
赤穂市役所医療介護課介護保険係
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