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更新日:2023年11月1日
介護保険による「福祉用具購入」及び「住宅改修」は、費用の全額を一旦事業者に支払い、その後の申請により、介護保険の対象となる費用の9割~7割分が支給される『償還払い』が原則ですが、市では利用者の一時的な支払いの負担を軽減するため、かかった費用の本人負担割合分だけを事業者に支払う『受領委任払い』を実施しています。
赤穂市の介護保険の認定(要支援1~要介護5)を持っていて、受領委任払いに関して事業者の承諾が得られる人。ただし、以下のいずれかに該当する人は除きます。
1.事業者へ受領委任払い承諾の確認
『受領委任払い』での福祉用具購入や住宅改修について、ケアマネジャー等に相談し事業者の承諾が得られるか確認してください。
2.市窓口に支給申請書等の提出
申請は従来どおり、福祉用具購入は事後申請、住宅改修は事前申請となりますが、その際従来の必要書類に加えて、「介護保険福祉用具購入費等受領委任払にかかる委任状(要押印)」を提出してください。
3.市から事業者へ介護給付費の支給
提出された支給申請書等を審査した後、不備がなければ市から事業者が指定する口座に介護給付費を支払います。
(福祉用具購入)
支給申請書類の提出 |
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(住宅改修)
事前申請書類の提出 |
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工事完了書類等の提出 |
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事業所の方へ
受領委任払いを取扱う事業所は、受領委任払取扱届出書(様式第1号)を提出してください。
一度届出いただくと、その内容が登録されます。変更等があれば、その都度、修正内容を所定の様式で提出ください。
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様式第1号(ワード:24KB) |
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様式第2号(ワード:23KB) |
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様式第3号(ワード:17KB) |
高齢者住宅改造助成事業の受領委任払いも可能です。
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