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更新日:2024年9月1日
新たに地域密着型サービスを実施しようとする事業者は、介護保険法の規定による指定の申請が必要です。すでに指定を受けている事業所は、指定の有効期限である6年を経過する際に指定の更新を受ける必要があります。また、事業所情報の変更や加算情報の変更がある場合は届け出が必要ですので、必要書類を窓口に持参するか、郵送にて提出して下さい。
申請書類には通しページ番号は打たないようにお願いいたします。また合紙、インデックスも不要です。
令和6年6月以降算定分は、下記の様式を使用してください。
指定申請:指定開始年月日の1か月前
更新申請:保険者からの通知に記載された提出期限
変更、再開:変更、再開の10日後以内
廃止、休止:廃止、休止の1か月前
申請後に納付書を発行しますので、指定の金融機関で下記手数料を納めてください。
内容 |
手数料の金額 |
---|---|
指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者を除く。)の指定の申請(当該申請に係る事業所が市の区域内にある場合に限る。)に対する審査 |
(指定申請)1件につき20,000円 (指定更新)1件につき10,000円 |
指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者に限る。)の指定の申請(当該申請に係る事業所が市の区域内にある場合に限る。)に対する審査 |
(指定申請)1件につき30,000円 (指定更新)1件につき15,000円 |
指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が市の区域内にある場合に限る。)に対する審査 |
(指定申請)1件につき14,000円 (指定更新)1件につき7,000円 |
〒678-0292
赤穂市加里屋81番地
赤穂市役所医療介護課介護保険係
令和3年4月1日から、「通所・訪問リハビリテーションデータ収集システム(VISIT)」と、「高齢者の状態やケアの内容等データ収集システム(CHASE)」の一体的な運用が開始され、名称も「科学的介護情報システム(以下「LIFE」という。)」となり、令和3年度介護報酬改定において、LIFEの活用等が要件に含まれる加算が設けられることとなりました。
LIFEの活用等が要件に含まれる加算やLIFEの利用申請の方法等については、以下の厚生労働省からの通知・事務連絡をご覧ください。
各事業所からのLIFEの機能全般や新規利用申請に関する問い合わせは、LIFEホームページの「お問合せフォーム」からお問い合わせください。
参考:【令和4年5月16日厚生労働省事務連絡】「科学的介護情報システム(LIFE)に関するお問い合わせフォームの再開及び今後の対応について」(PDF:113KB)
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