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更新日:2023年9月1日

要介護認定の流れ

サービスを利用するためには、市役所に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。
どんなサービスを利用したいのか、決まっている人もそうでない人も、まずは地域包括支援センターや市の窓口に相談してください。

また、各中学校区に設置されている在宅介護支援センターでも相談することができます。

1.相談

地域包括支援センターや市の窓口、在宅介護支援センターで、どんなサービスを利用するか相談します。

地域包括支援センター

2.申請

サービスの利用を希望される場合は、本人または家族が、市の介護保険係窓口に要介護認定の申請をします。

申請は居宅介護支援事業者や介護保険施設にも依頼することができます。

3.認定調査

調査員が訪問し、心身の状態や食事・入浴・排泄などの日常生活動作を本人や家族などから聞き取り調査します(全国共通の調査票が使われます)。それをもとにコンピューターによる一次判定(コンピュータ判定)を行います。

4.主治医意見書

市は、主治医に本人の医学的見地からの意見書の作成を依頼します。

主治医がいない場合は、市の指定医の診断を受けることになります。

5.審査判定

介護認定審査会で、認定調査結果と主治医意見書をもとに介護が必要かどうか、どの程度の介護が必要であるかを総合的に審査判定します。

一次判定(コンピュータ判定)の結果と特記事項、主治医意見書をもとに介護認定審査会で審査し、要介護状態区分が判定されます。

  • 一次判定(コンピュータ判定)
    公平に判定するため、認定調査の結果はコンピュータで処理されます。
  • 特記事項
    調査票には盛り込めない事項などが記入されます。
  • 主治医意見書
    かかりつけ医が作成した心身の状況についての意見書
  • 二次判定(介護認定審査会)
    市が任命する保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会が総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。

6.認定結果の通知

市は判定結果に基づいて要介護の認定を行い、本人に通知します。認定の効力は申請日までさかのぼります。

  • 要介護1から5
    介護サービスが利用できます。
  • 要支援1・2
    介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業が利用できます。
  • 非該当
    介護サービスや介護予防サービスは利用できません。
    ただし、地域包括支援センターが行う基本チェックリストを受けて「事業対象者」と判定された場合は、介護予防・日常生活支援総合事業が利用できます。
    介護予防・日常生活支援総合事業については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課介護保険係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6947

ファックス番号:0791-43-7138