更新日:2014年8月25日
要介護認定高齢者の障害者控除について
介護保険制度で要介護認定を受けた65歳以上の方で、該当年度の12月31日現在の状態が下記の基準に該当する方は、介護認定時の調査資料を確認し、申告時に障害者控除を受けるための認定書を交付します。
- 介助がないと外出できない方、日常生活に支障をきたす認知症状があり介護を必要とされる方
(障害高齢者の日常生活自立度がA、又は認知症高齢者の日常生活自立度が3の場合)
⇒障害者として控除対象認定書を交付します。
- 屋内で何らかの介助を要する方又は日常的に介助を要する方、日常生活に支障をきたす認知症状が頻繁に見られ常に介護を必要とされる方
(障害高齢者の日常生活自立度がB1以上、又は認知症高齢者の日常生活自立度が4以上の場合)
⇒特別障害者として控除対象者認定書を交付します。