• イベントカレンダー
  • 施設案内

ホーム > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 介護保険 > (事業所向け)軽度者に対する福祉用具の例外給付について

ここから本文です。

更新日:2024年10月15日

(事業所向け)軽度者に対する福祉用具の例外給付について

要支援1、2及び要介護1の方は、その状態像から見て、一部の福祉用具の使用が想定しにくいため、原則として介護報酬は算定できません(要介護2及び3の方も含まれる用具もあります。)が、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については例外的に給付が認められています。

軽度者に対して福祉用具貸与の例外給付を行う際には、介護支援員等が利用者の状態像及び福祉用具の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行うことが必要です。

対象となる福祉用具

  • 車いす及び車いす付属品
  • 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

例外給付の確認申請が不要な場合

  1. 対象者の状態像が、直近の認定調査票で確認できる場合
  2. 貸与品が「車いす及び車いす付属品」の場合で、状態像が「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」の場合
  3. 貸与品が「移動用リフト」で、状態像が「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」の場合

上記1.の場合においては、サービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントの実施を前提に必要性を判断し導入が可能です。

上記2.3.の場合においては、該当する認定調査結果がないため、「主治医から得た情報」及び「サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメント」により判断し、導入が可能です。

例外給付の確認申請が必要な場合

対象の状態像が厚生労働大臣が示す状態像に該当するが、認定調査票から確認ができない場合は、例外給付の確認申請書の提出が必要となります。

提出書類

  1. 軽度者に係る福祉用具貸与費の例外給付の確認申請書(エクセル:21KB)
  2. 居宅(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)(写し)
  3. サービス担当者会議の記録(写し)
  4. 主治医の所見を確認した書類(写し)
  5. 返信用封筒(郵送で提出する場合・確認書の受領に来庁できない場合)

必要性の検証・見直し・更新等による再提出

貸与後は適切にモニタリングを行い、必ず必要性の見直しを行い、記録を行ってください。

変更申請や更新申請等で同じ要介護度になった場合でも全く同じ状態とは考えにくく、状態が変化していると考えられます。

適切なアセスメントの上、確認申請書の提出をお願いいたします。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課介護保険係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6947

ファックス番号:0791-43-7138