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更新日:2024年10月15日
要支援1、2及び要介護1の方は、その状態像から見て、一部の福祉用具の使用が想定しにくいため、原則として介護報酬は算定できません(要介護2及び3の方も含まれる用具もあります。)が、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については例外的に給付が認められています。
軽度者に対して福祉用具貸与の例外給付を行う際には、介護支援員等が利用者の状態像及び福祉用具の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行うことが必要です。
上記1.の場合においては、サービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントの実施を前提に必要性を判断し導入が可能です。
上記2.3.の場合においては、該当する認定調査結果がないため、「主治医から得た情報」及び「サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメント」により判断し、導入が可能です。
対象の状態像が厚生労働大臣が示す状態像に該当するが、認定調査票から確認ができない場合は、例外給付の確認申請書の提出が必要となります。
貸与後は適切にモニタリングを行い、必ず必要性の見直しを行い、記録を行ってください。
変更申請や更新申請等で同じ要介護度になった場合でも全く同じ状態とは考えにくく、状態が変化していると考えられます。
適切なアセスメントの上、確認申請書の提出をお願いいたします。
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