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更新日:2024年2月1日

(事業所向け)介護給付費等の過誤申立について

過誤申立の手続きについてご案内します。

過誤申立とは

国保連合会の審査において一度決定された請求内容を修正する、または取り下げを行う処理です。

保険者に「請求(取り下げ)依頼書」を提出することで、正しい内容の請求を連合会へ再提出することができます。

取り下げのみの場合は再提出する必要はありません。

請求が通らなかった場合に、取り下げを行わなければ正しい請求を行えない場合がありますので、必要に応じて過誤申立を行ってください。

過誤申立に必要な書類

介護給付費の場合

  • 介護給付費明細書請求(取り下げ)依頼書
  • 誤って請求を行った介護給付費明細書
  • 正しく請求を行う介護給付費明細書

介護予防・日常生活支援総合事業の場合

  • 介護予防・日常生活支援総合事業費明細書請求(取り下げ)依頼書
  • 誤って請求を行った介護予防・日常生活支援総合事業費明細書
  • 正しく請求を行う介護予防・日常生活支援総合事業費明細書

提出期限

毎月25日(25日が閉庁日の場合は直前の開庁日)

過誤申立にあたっての注意事項

  • 介護給付費と介護予防・日常支援総合事業費で提出する申立書が異なりますので注意してください。
  • 明細書の上部に正誤をわかるように記載し、修正箇所にはマーカーを引くなど、修正箇所がわかるようにしてください。
  • 書類の管理上複数の利用者の明細書を1枚にして保管している場合等は、過誤に関係のない利用者の明細書は提出しないでください。
  • 高額介護費の対象となる利用者の場合は、事業所より返還していただきますので、利用者負担金の返金は保険者からの指示があるまで行わないでください。

過誤申立依頼様式

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課介護保険係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6947

ファックス番号:0791-43-7138