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更新日:2015年3月23日
要介護(要支援)認定処分は、申請日から30日以内に結果をお知らせすることが原則となっています。しかし、諸事情により30日以内に結果をお知らせできない場合があります。この場合、被保険者に対して「介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書」を通知することにより、処分を延期できることとされています。
通知書には認定処分までの処理見込期間と延期理由を記載しています。
なお、この通知書は認定がされないといったものではありませんのでご安心ください。
更新申請中の場合、有効期間内に延期通知をお送りすることで混乱を招いていることを受け、国において、有効期間内に要介護認定の決定通知を行うことができる場合は、延期通知を省略して差し支えないとの方針が示されています。
本市においても、国の方針を受け、更新申請の場合のみ有効期間内に要介護認定の結果を通知できる場合は、認定延期通知を省略いたしますのでご理解をお願いします。
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