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更新日:2015年8月1日
災害により住宅、家財又はその他の財産が、床上浸水等の著しい損失を受けたときは、市で定めた割合により、介護保険の利用者負担額が減免されます。
災害により、住宅、家財又はその他の財産が著しい損害を受けた人
損害の程度 |
給付割合 |
---|---|
3割以上5割未満のとき |
100分の95 |
5割以上のとき |
100分の100 |
注)災害による損害の程度の認定は、消防署長その他官公署の長の証明する書類に基づき、市長が行います。
注)床上浸水により損害を受けた場合は、この表に規定する損害の程度が3割以上5割未満のときとみなします。
該当される人は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書を介護保険係へ提出します。承認されると減額・免除認定証を発行しますので、その認定証を事前にサービス提供事業者に提示して、介護サービスを受けてください。
申請した月から6ヵ月以内
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