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更新日:2024年4月16日

介護保険料(令和3~5年度)

お知らせ

介護保険とは

介護保険は40歳以上の人が介護保険料を負担し、介護が必要な人を社会全体で支え合うしくみです。

保険者(運営主体)

介護保険の運営は市町村単位で行われており、保険者は赤穂市となります。

被保険者(加入者)

赤穂市内に住所がある40歳以上の市民です。年齢により2つの区分に分かれます。

  • 第1号被保険者…65歳以上の人
  • 第2号被保険者…40歳以上65歳未満の医療保険加入者

第8期介護保険料(令和3~5年度)

第1号被保険者(65歳以上の人)

第1号被保険者の第8期介護保険料

所得段階 対象者 保険料率 月額保険料 年間保険料

1

  • 生活保護を受けている人、または世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている人(注釈1)
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(注釈2)+課税年金収入額(注釈3)が80万円以下の人

基準額×0.30(注釈4)

1,620円

19,440円

2

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人

基準額×0.50(注釈4)

2,700円

32,400円

3

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人

基準額×0.70(注釈4)

3,780円

45,360円

4

本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

基準額×0.85

4,590円

55,080円

5 本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人 基準額

5,400円

64,800円

6

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額×1.20

6,480円

77,760円

7

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額×1.30

7,020円

84,240円

8

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額×1.50

8,100円

97,200円

9

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

基準額×1.70

9,180円

110,160円

(注釈1)老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得のない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。

(注釈2)合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除など所得控除をする前の金額です。なお、介護保険料の段階の決定には、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を適用した後の金額」及び「所得段階が第1~5段階の方は合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額」を用います。

(注釈3)課税年金収入額とは、国民年金・厚生年金・共済年金など課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

(注釈4)社会保障と税の一体改革の一環として消費税の増税分を財源として低所得者の保険料の軽減が実施されます。令和3年度~5令和年度は第1段階、第2段階、第3段階が軽減となります。表中の料率・保険料額は軽減後の数字です。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)

40~64歳の方の介護保険料は、健康保険料や国民健康保険税などに上乗せして納めます。保険料の額や納め方は、加入している医療保険によって異なります。詳しくは加入している医療保険者に確認してください。

保険料の納め方

保険料の納付には、年金から直接差し引かれる「特別徴収」とご自身で納付いただく「普通徴収」があります。

  • 「特別徴収」は、年金の定期払い(年6回)の際に差し引かれます。
  • 「普通徴収」は、市役所から送付される納付書又は口座振替により年8回(7月~翌年の2月)の納期に分けて納めていただきます。

特別徴収の対象となる方

年金が年額18万円以上ある方が対象となります。
特別徴収の対象年金及び優先順位は下記のとおりです。対象年金を2つ以上受給している場合は、(1)年金保険者による優先順位を第1順位、(2)年金種別による優先順位を第2順位として特別徴収の対象となります。

(1)年金保険者による優先順位
  1. 日本年金機構
  2. 国家公務員共済組合連合会
  3. 日本私学振興・共済事業団
  4. 地方公務員共済組合連合会

(2)年金種別による優先順位

  1. 老齢・退職年金
  2. 障害年金
  3. 遺族年金

普通徴収の対象となる方

特別徴収以外の方が対象となります。
また、特別徴収対象年金を受給されていても下記の事由等に該当する場合は普通徴収となります。

  • 年度途中で65歳になられた方、又は他の市町村から転入された方
    ※対象年金を受給されている方は、当初は普通徴収で納めていただきますが、概ね6カ月~1年後に特別徴収に切り替わります。
  • 年度途中で保険料額が変更になった方
    ※保険料が増額になったときは、増額分を普通徴収で納めていただきます。
    ※保険料が減額になったときは、普通徴収に切り替わります。
  • 年金を担保にお金を借り入れている方

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課市民税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6803

ファックス番号:0791-43-6892