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更新日:2023年7月1日
正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において、前6カ月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた各対象サービスの提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を居宅介護支援費の所定単位数から減算します。
減算の判定は毎年度2回行います。それぞれの判定期間と減算適用期間の関係は次のとおりです。
判定時期 | 判定期間 | 書類提出期限 | 減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 |
3月1日~8月末 | 9月15日 | 10月1日~3月31日 |
後期 |
9月1日~2月末 | 3月15日 | 4月1日~9月30日 |
書類提出期限の日が休日の場合は、翌開庁日が提出期限となります。
すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を上記の期限までに作成する必要があります。
その上で、算定の結果、1つ以上のサービス種類について80%を越えた居宅介護支援事業所については、正当な理由の有無に関わらず(正当な理由がある場合には、判定票または別紙に、その旨を記載すること)、当該書類を提出する必要があります。
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