ここから本文です。
更新日:2024年2月1日
平成25年6月に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「第3次一括法」という。)により、介護保険法が一部改正されました。
これに伴って、これまで介護保険法や国の基準(厚生労働省令)において定められていた「地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準」「介護予防支援事業所の人員等に関する基準」については、本市の条例で定めることになり、この度「法令の規定により条例に委任された基準等に関する条例」を制定し、平成27年4月1日から施行しました。
条例制定にあたり、根拠法令の中で「従うべき基準」とされている基準については、厚生労働省令のとおり規定します。
また、「参酌すべき基準」とされている基準については、これまで厚生労働省令の基準に則り各事業所が適正に事業運営されていること、本市の実情に国の基準を上回る内容または異なる内容を定めるほどの特段の事情や地域性が認められないことから、厚生労働省令の基準のとおり規定することを基本としますが、一部の項目については独自基準を設定します。
従前の法令のとおり
従前の法令どおり「法人」とします
省令での規程 | 記録の保存期間は、事業の提供の完結の日から2年間 |
---|---|
区分 | 参酌基準 |
独自基準の内容 | 文書の保存期間 書類保存年限を省令基準の2年から5年とする |
設定理由・考え方 | 介護給付費の返還請求権の事項 |
平成27年4月1日
地域主権改革の一環として、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)」の施行に伴い「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)」が施行され、介護保険法が一部改正されました。
これにより、改正前は厚生労働省令で定められていた、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの事業に係る、
1.申請者の法人格の有無に係る基準
2.入所定員に係る基準(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のみ)
3.人員、設備及び運営に関する基準
については、市が条例で定めることになったため、この度「法令の規定により条例に委任された基準等に関する条例」を制定し、平成25年4月1日から施行しました。
従前の法令のとおり「法人」とする。
従前の法令のとおり「29人以下」とする。
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)
|
従うべき基準 |
標準 |
参酌すべき基準 |
---|---|---|---|
考え方 |
条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許されないもの |
法令の「標準」を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定めることが許容されるもの |
地方自治体が十分参酌した結果であれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるもの |
人員基準 |
従業者の職種、員数、常勤専従の基準 |
|
|
設備基準 |
居室(宿泊室)の床面積に関する基準 |
グループホームのユニット数 |
居室(宿泊室)以外の設備・備品 |
運営基準 |
サービス開始前の説明、同意 |
|
左記以外の基準 |
その他 |
事業申請者の法人格の有無 |
|
|
ア.「従うべき基準」及び「標準」は、国の基準のとおり定める。
イ.「参酌すべき基準」は、次の2項目について国の基準と異なる基準を定め、それ以外は国の基準のとおり定める。
(ア)居室の定員
低所得の利用者に配慮するとともに、特別養護老人ホームの居室の定員を定める県条例との整合性を図る。
対象サービス |
国の基準 |
条例 |
---|---|---|
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
1人とする。ただし、サービスの提供上必要な場合、2人とすることができる。 |
4人以下とする。 |
(イ)サービスの提供に関する記録の保存期間
介護報酬の返還請求の時効は、地方自治法により5年であるのに対し、サービスの提供に関する記録の保存期間は2年となっているため、介護報酬の返還請求に必要不可欠な保存期間を5年間に延長する。
対象サービス |
国の基準 |
条例 |
---|---|---|
全サービス |
サービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 |
サービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。 |
お問い合わせ