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ホーム > 申請書・届出ダウンロード > 赤穂市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例について

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更新日:2023年4月1日

赤穂市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例について

お知らせ

  • 令和5年4月1日より対象となる事業の要件が変更となりました。

赤穂市では、恵まれた自然環境、歴史ある景観及び安全安心な生活環境の保全及び形成と急速に普及が進む発電事業に係る再生可能エネルギー源の利用との調和を図ることを目的に、一定規模以上の再生可能エネルギー発電設備の設置事業を実施するにあたり必要な事項を定めた条例を制定しています。対象となる事業を計画されているときは、あらかじめ市環境課にご相談ください。

対象となる事業

  • 発電出力50キロワット以上の太陽光発電施設を設置する事業
  • 発電出力20キロワット以上の風力発電設備を設置する事業

ただし、次に該当する事業は除きます。

  • 建築物に再生可能エネルギー発電設備を設置する事業
  • 太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(平成29年兵庫県条例第14号)の適用を受ける事業

また、発電出力が10キロワット以上50キロワット未満の太陽光発電設備(小規模太陽光発電設備)を設置する場合は、こちら(小規模太陽光発電設備設置事業に関する指導要綱について)をご覧ください

協議

対象となる事業を施行しようとするときは、事業に着手しようとする日の60日前までに届け出て、協議しなければなりません。

協議資料

抑制区域

事業を行わないよう協力を求める区域(抑制区域)として、下記の区域を指定しています。

  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域内、及び同法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域内
  • 林野庁及び兵庫県が公表する山地災害危険地区内
  • 自然公園法第2条第1項第2号で定める国立公園の区域内
  • 都市計画法第8条第1項第7号に規定する風致地区区域内
  • 赤穂市都市景観の形成に関する条例第8条第1項に規定する市街地景観形成地区区域内及び同条例第20条第1項に規定する文化歴史的景観保全区域内

条例・様式等

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お問い合わせ

所属課室:市民部環境課環境係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6821

ファックス番号:0791-43-6892