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更新日:2021年4月1日
中高層共同住宅を建築する際に、敷地面積に対する計画戸数、駐車場の設置等の基準を守り、生活環境と地域の良好な都市景観の創造を図らなければなりません。中高層共同住宅とは次のものを言います。
2戸以上の住宅の用に供する建築物(併用共同住宅を含む)で、高さが15mを超え、もしくは建築面積が500平方メートルを超えるもの。
赤穂市生活環境の保全に関する条例第18条の規定による届出(特定開発事業実施届)及び赤穂市都市景観の形成に関する条例第15条の規定による届出(大規模建築物等行為届)をする30日前までに、中高層共同住宅建築計画届出書を提出しなければなりません。
2~3週間(届出内容により異なります)
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