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更新日:2021年4月1日
火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、赤穂市火災予防条例第44条(火を使用する設備等の設置の届出)の規定に基づく届出です。
炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、火花を生ずる設備、ヒートポンプ冷暖房機、放電加工機を設置するときに届け出ます。
届出書(正副2通)を提出して下さい。
届出書の審査及び設置工事完了後に検査を行います。
副本を返却します。
完成検査後
無料
(様式第5号(条例第44条関係))
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