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更新日:2023年3月1日
介護サービスを利用する際にお支払いいただく利用者負担額には、月々の負担の上限が設定されており、1か月に支払った利用者負担額の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として給付されます。
ただし、下記の利用者負担額については、この制度の算定の対象外となりますのでご注意ください。
所得区分 |
負担上限 |
---|---|
現役並み所得者に該当する方がいる世帯 |
44,400円(世帯) |
一般世帯(世帯内のどなたかが市民税を課税されている方) |
44,400円(世帯) |
世帯の全員が市民税非課税者 |
24,600円(世帯) |
1.世帯全員が市民税非課税で本人の公的年金等の収入金額と合計所得 |
15,000円(個人) |
生活保護を受給している方など |
15,000円(個人) |
所得区分 |
負担上限 |
---|---|
課税所得690万円以上の方 |
140,100円(世帯) |
課税所得380万円以上、690万円未満の方 |
93,000円(世帯) |
一般世帯(世帯内のどなたかが市民税を課税されている方) |
44,400円(世帯) |
世帯の全員が市民税非課税者 |
24,600円(世帯) |
1.世帯全員が市民税非課税で本人の公的年金等の収入金額と合計所得 |
15,000円(個人) |
生活保護を受給している方など |
15,000円(世帯) |
(注意)「課税所得」とは、収入から公的年金等控除、給与所得控除、必要経費等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額をいいます。
「現役並み所得者」とは、同一世帯に市民税課税所得145万円以上の第1号被保険者(65歳以上)がいて、収入が単身の場合、383万円以上、2人以上の場合、520万円以上の世帯をいいます。
1か月にお支払いいただいた利用者負担額が世帯の負担の上限額を超えたとき
高額介護(介護予防)サービス支給支給申請書に必要事項をご記入のうえ、赤穂市医療介護課介護保険係まで提出してください。(提出については、郵送も可能です。)
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請サービスが利用できます。マイナポータルの利用には、1.個人番号カード(マイナンバーカード)2.マイナンバーカード対応スマートフォンもしくはパソコンとICカードリーダライタが必要です。
下記のリンク先より申請してください。
現役並み所得者に該当する方がいる世帯でも、収入額によっては、申請をすると負担の上限が「一般世帯(37,200円)」になる場合があります。
下記の要件をご確認いただき該当するようであれば、事前に介護保険基準収入額適用申請書の提出が必要となります。
詳しくは、赤穂市医療介護課介護課介護保険係までお問い合わせください。
(注意)「収入」とは、所得税法上の収入額で、公的年金等控除、必要経費等を差し引く前の金額です。
退職所得に係る収入金額、非課税年金等の非課税収入は除かれます。
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