ホーム > 申請書・届出ダウンロード > 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
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更新日:2025年3月1日
赤穂市火災予防条例では、火災とまぎらわしい煙や炎を発するおそれのある場合には、消防署に届け出るように決められています。
刈り取った草や剪定木などを集めて焼却(少量の焼却)、たき火、くん煙殺虫剤の使用、神事・宗教行事などで煙や炎を発するおそれのある場合
届出用紙に必要事項を記入し、正副2通を提出してください。
受付時に、地図を参照しながら詳しい場所をお聞きします。
10分程度
なし
廃棄物の焼却については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令並びに施行規則で規定されています。
また、森林法により、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内における面的な焼却については、火入れの許可が必要となります。これらの詳細については、担当課へお問い合わせください。
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