ホーム > 申請書・届出ダウンロード > 小規模太陽光発電設備設置事業に関する指導要綱について
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更新日:2023年6月1日
赤穂市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例(以下「市条例」という。)に基づき、大規模な太陽光発電設備を設置する際には自然環境や歴史的景観、生活環境の保全との調和を図るよう指導を行ってきましたが、市条例の対象外となる小規模な太陽光発電設備の設置に対しても一定の手順を定めることにより良好な環境を推進するため、新たな要綱を制定しました。
令和3年5月1日
小規模太陽光発電設備(発電出力が10キロワット以上50キロワット未満の太陽光発電設備)を設置する事業。ただし、建築物に小規模太陽光発電設備を設置する事業には適用しません。
なお、50キロワット以上の太陽光発電設備を設置する事業(建築物に太陽光発電設備を設置する事業事業を除く。)は、市条例が適用されますので、こちら(赤穂市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例について)をご覧ください。
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