ホーム > 申請書・届出ダウンロード > ネオン管灯設備の設置届出
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更新日:2021年4月1日
火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、赤穂市火災予防条例第44条(火を使用する設備等の設置の届出)の規定に基づく届出です。
設備容量は、2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備を設置するときに届け出ます。
届出書(正副2通)を提出して下さい。
届出書の審査及び設置工事完了後に検査を行います。
副本を返却します。
完成検査後
無料
(様式第7号(条例第44条関係))
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