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更新日:2021年4月1日
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、露店等を開設する場合(火気を使用する器具等を取り扱う場合)、赤穂市火災予防条例第45条(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届け出)の規定に基づき届出が必要です。なお、露店開設時は消火器の設置が必要です。
多数の者の集合する催しにおいて、火気を使用する露店を開設する場合に届け出ます。
届出書(正副各1部)
露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図
届出書を受付し、副本を返却します。
(様式第13条の2(条例第45条関係))
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