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更新日:2025年3月1日
赤穂市火災予防条例では、水道の断・減水がある場合には、消防署へ届け出るように決められています。
水道の断水、減水
届出用紙に必要事項を記入し、正副2通を提出してください。
受付時に、地図を参照しながら詳しい場所をお聞きします。
5分程度
なし
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