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更新日:2021年4月1日
赤穂市火災予防条例では、水道の断・減水ある場合には、消防に届出るように決められています。
水道の断水、減水
届出用紙に必要事項を記入し、消防署に持参下さい。
受付時に、地図を参照しながら詳しい場所をお聞きします。
受付が完了ずれば、届出書のコピーをお渡しします。
5分
なし
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