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更新日:2021年4月1日
火災により、建物及びその収容物あるいは車両等を焼損した場合において、固定資産税減免申請又は火災保険金申請のためにり災証明書の交付を申請します。
火災により、建物及びその収容物あるいは車両等を焼損した場合において、固定資産税減免申請又は火災保険金申請等のためにり災証明書が必要となる場合。
申請にあたっては、り災物件の所有者、管理者、占有者及びこれらの親族(血族3親等、姻族2親等以内の者)からの申請となります。
ただし、委任状により委任されていることが明白な場合は、この限りではありません。
申請書を提出していただいた後、火災調査報告書に基づき、り災証明書を作成し、交付します。
り災証明書の作成及び内容について決裁を受ける必要があるため、時間がかかります。
300円
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