更新日:2024年5月10日
防火対象物・防災管理点検報告制度の特例認定について
申請案内(制度の概要)
防火対象物点検、防災管理点検は有資格者による点検を定期に行い、その結果を赤穂市消防長へ報告する制度です。特例認定は下記の要件を満たすと、以後3年間の点検及び報告義務の免除を受けるための申請ができるものです(消防法第8条の2の3)。
特例認定の要件
以下、全ての要件に該当する場合、点検及び報告の義務を免除する申請を行うことができます。
- 建物及び事業所等の管理権原者が、当該建物及び事業所等の管理を開始してから3年以上経過していること。
- 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けたことがなく、命令を受けるべく事由が現にないこと。
- 過去3年以内において、特例認定の取消しを受けたことがなく、受けるべく事由が現にないこと。
- 過去3年以内において、点検及び報告を怠ったことや、虚偽の報告を行ったことがないこと。
- 点検基準に適合していること。
- 消防用設備等が技術上の基準に従って設置されていること。
- 消防用設備等点検報告がされていること。
申請と認定通知
- 防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書(正副2部)に必要事項を記入し、提出してください。
- 消防署が申請書等の提出書類を審査した後、立入検査を行います。
- 立入検査後、適合している場合は「認定通知書」、適合していない場合は「不認定通知書」を交付します。
特例認定の失効と取消し
失効について
- 特例認定を受けてから3年が経過した場合(失効前に再度特例認定の申請後、認定を受ければ継続できます)。
- 管理権原者が変更した場合(変更があった場合は、変更前の管理権原者が「管理権原者変更届出書」を赤穂市消防長まで届出する必要があります)。
取消しについて
- 偽りその他不正な手段により特例認定を受けたことが判明した場合。
- 防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法令に違反し、命令を受けたとき又は命令を受ける事由があるとき。
- 一定の基準に適合しなくなったとき
手数料
無料
申請書(届出書)様式