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更新日:2022年9月2日
騒音規制法、振動規制法、環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)では、指定地域内において、特定建設作業に該当する建設工事を施工しようとする場合には、特定建設作業実施の届出義務と規制基準の遵守が定められています。
特定建設作業の騒音が規制され、届出が必要な地域は赤穂市全域です。特定建設作業の振動が規制され、届出が必要な地域は工業専用地域及び工業地域の一部を除く赤穂市全域です。ただし、県条例に該当する特定建設作業についての届出は500メートル以内に住宅その他居室がない地域では必要ありません。
特定建設作業一覧(PDF:71KB)をご覧ください。
(注)騒音規制法・振動規制法・兵庫県条例に該当する作業のうち、1日で作業が終了する場合、届出の必要はありません。
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者。
特定建設作業工事開始日の7日前までに提出。(届出日は日数の算定に加えないため、実質8日前)
正本とその写しの計2部提出。(写しは受付印押印後、控えとして返却します。)
市役所2階、環境課に提出してください。
郵送での提出の場合は、返信先を記入した返信用封筒(返送分切手貼付)を同封してください。
特定建設作業実施届出書(騒音・振動規制法:様式第9号)(ワード:31KB)
特定建設作業実施届出書(県条例:様式第15号)(ワード:31KB)
特定建設作業実施届出書(騒音・振動規制法:様式第9号)(PDF:66KB)
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