更新日:2024年4月10日
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額適用
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に、一定の基準に適合する認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1が減額されます。
認定長期優良住宅であることを証する証明書を添付して、新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに申告してください。
(注)この減額は新築住宅に対する減額措置と重ねて受けることはできません。
1.減額される住宅
次の全てを満たす住宅
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された住宅
- 人の居住のように供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅
- 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(1戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)
2.減額される期間
- 3階建て以上の中高層耐火住宅等・・・新築後7年間
- 上記以外の住宅・・・新築後5年間
3.減額対照床面積など
- 1戸あたり120平方メートル相当分(住宅部分に限る)まで
- 当該住宅に係る固定資産税の2分の1の額を減額
4.提出書類
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書、変更認定通知書または地位継承の承認通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書)の写し