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更新日:2024年4月10日

耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額措置

平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に耐震改修工事を行った一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により、耐震改修した住宅の居住部分の床面積(住宅1戸当たり120平方メートルを限度)に相当する固定資産税の税額が2分の1に減額されます。

1.要件

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 現行の耐震基準に適合する改修工事が行われた旨の証明があること
  • 耐震改修工事に要した費用が1戸当たり50万円以上であること

2.適用期間

耐震改修工事が完了した年の翌年度分

3.減額を受けるための手続き

耐震改修工事が完了後3ヶ月以内に、関係書類を添付して『耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額に関する申告書』を税務課固定資産税係に提出してください。

4.関係書類

  • 固定資産税減額証明書(地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行)
  • 領収書の写し

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お問い合わせ

所属課室:総務部税務課固定資産税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6804

ファックス番号:0791-43-6892