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更新日:2024年4月10日

固定資産税・都市計画税納税通知書の発送について

令和6年度は5月10日付で発送します

固定資産税・都市計画税納税通知書は、例年4月中旬に発送します。
ただし、3年に一度の評価替の年のみ5月中旬に発送します。

納税通知書には土地・家屋ごとの固定資産税・都市計画税の内訳がわかる課税明細書を添付(償却資産を除く)していますので課税内容に誤りがないかご確認ください。課税明細書は不動産所得等の確定申告の際の税額確認等に利用できます。

納期限

期別 令和6年度の納期限日
第1期 令和6年5月31日(金曜日)
第2期 令和6年7月31日(水曜日)
第3期 令和6年12月25日(水曜日)
第4期 令和7年2月28日(金曜日)

 

電子マネーによる納付等、納付に関することにつきましては、次のリンク先をご参照ください。
税金の納付について

送付先の変更について

住民票の所在地が赤穂市以外の方で転居などで住所変更されたときは、送付先を変更する必要がありますので下記お問い合わせ先までご連絡ください。
なお、登記所(法務局)で住所変更の登記手続きが完了している場合は連絡は不要です。

賦課期日(1月1日)以降に納税義務者(所有者)が亡くなられた場合

所有者が亡くなられたときは相続人代表者指定届兼現所有者指定届(RTF:81KB)をご提出ください。

なお、届出により、実際の権利が変更されるものではありません。権利の異動については、登記所(法務局)で相続登記の手続きをお願いします。

不動産登記申請手続きについて(法務局)(外部サイトへリンク)

納税通知書・課税明細書についてよくあるご質問

納税通知書を再発行してほしい

納税通知書及び課税明細書は、再発行できません

ただし、課税明細書については、記載内容が同様の明細書を有料にて発行可能です。
また、納付書を紛失等された場合は代わりの納付書を発行いたしますのでお問い合わせください。

一括納付用の納付書はありますか

一括納付用の納付書及び一括納付による割引はありません
一括で納付される場合は、納付しようとする期の最も早い納期限までに、各期別の納付書をまとめて納付してください。なお、口座振替による一括納付はできません。

赤穂市に資産があるのに納税通知書が届かない

課税標準額の合計額が免税点未満の場合は、納税通知書は送付されません

同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、免税点(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)に満たない場合は、固定資産税は課税されません。そのため、土地、家屋及び償却資産すべてが免税点未満の場合は納税通知書は送付されません。

共有名義の固定資産税を持分に応じて納税したい

各持分に応じて按分して課税することはできません

共有の固定資産に係る固定資産税は、地方税法第10条の2の規定により共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負うこととなっています。連帯納税義務とは、持分に対してのみ納税義務を負うものではなく、各々が独立しかつ連帯して全額について納付する義務を負い、そのうちの1人が納付するとその範囲で他の方の納税義務も消滅する関係にあります。このため共有資産を持分ごとに別々に課税することはできないこととなっています。したがいまして、各持分に応じた納税通知を行うことができず、代表者1名に納税通知書を送付しています。
税金の納付については、代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付する納付書により納付してください。

なお、赤穂市では、おおむね次の表のとおり共有代表者を優先して決定しています。

優先順位 内容
1 持分が多い方
2 赤穂市に住民登録をしている方
3 登記簿の所有権に関する事項の記載順

(過去の経緯、申出等によりこの限りではありません。)

代表者の変更を希望されるときは次の書類をご提出ください。

共有代表者変更届(ワード:16KB)

売買等で名義変更した(建物を取り壊した)のに課税明細書に記載されている

賦課期日時点に現存した資産に対して、賦課期日時点の所有者に課税されます

固定資産税は、毎年賦課期日(1月1日)時点において、課税台帳に所有者として登録されている方に対し、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。また、年度途中で異動・取り壊しがあった場合も税額の変更はありません。
なお、売買契約などで所有権移転する際に固定資産税を日割り等で精算を行う商慣習がありますが、地方税法上で規定されているものではありません。負担割合等を含む精算については、あくまで当事者間の合意により行われるものであることについてご留意ください。(税務課にお問い合わせいただいても負担割合をお示しすることはできません。)

評価替えの年なのに家屋の価格が下がらない

物価の上昇等により評価額が前年を上回る場合は、価格が据え置かれます

評価替えにあたり、家屋については、建築物価の変動や経過年数に応じた損耗の状況による減価を考慮しています。通常は物価の上昇よりも経過年数に応じた減価の方が大きいので、評価額が下がっていくことになりますが、物価の上昇の方が大きい場合には計算上評価額が上がってしまうことになります。しかし、このように評価額が上がってしまう場合には、前年度の評価額に据え置くこととなっています。そのため、物価が上昇している時や、過去の物価上昇時に評価額が据え置かれていた場合などは、前回の評価額や過去に据え置かれていた評価額を下回るまで評価額が変わらないことになります。

例えば、令和4年新築の木造住宅で建築時の評価額が10,000,000円の場合の評価額は、
令和5年度評価額が、
10,000,000×0.8(経過年数に応じた補正率)=8,000,000円、
令和6年度評価額が、
10,000,000×1.11(物価の変動に伴う補正率)×0.75(経過年数に応じた補正率)=8,325,000円
となり、令和6年度の評価額が前年度の評価額を上回ることになりますので、この場合の評価額は8,000,000円に据置かれます。

【注記】
物価の変動に伴う補正率を「再建築費評点補正率」、経過年数に応じた補正率を「経年減点補正率」といい、地方税法第388条第1項の規定に基づき、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に規定されます。
なお、上記の例では点数を価格に変換するための計算を省略しています。

固定資産税が急に高くなった

新築住宅の軽減によるもの

新築住宅については課税されることになった年から3年度(構造等により最大7年度分)の軽減措置があり、新築住宅分の固定資産税が最大2分の1に減額されますが、軽減措置が終了すると軽減の適用はなくなります。

住宅を取り壊したことによるもの

土地の上に一定の要件を満たす住宅があると住宅用地に対する課税標準の特例が適用され税額が軽減されますが、住宅の滅失によりこの特例の適用対象から外れることになるため税額が高くなります。

区画整理により新地番になったのに旧地番または仮換地のまま

浜市地区土地区画整理事業については、換地の公告が賦課期日(1月1日)より後であったため、仮換地(保留地)または従前地の表示となっています。新地番での課税は令和7年度以降となります。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課固定資産税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6804

ファックス番号:0791-43-6892