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更新日:2024年11月1日

セットバック部分の固定資産税等について

セットバックとは

幅4メートル未満の道路に面した土地に建物を建築しようとする場合、建築基準法に基づき、道路の中心から2メートル敷地を後退しなければなりません。これをセットバックといいます。

セットバックをすることにより、通風・日照などの生活環境の整備、災害時の避難や緊急車両の通行がしやすい道路となります。

セットバック部分の固定資産税等の非課税申請について

土地をセットバックし、以下の要件を満たして公共の道路として利用されている土地は、申請をすることで当該部分が非課税となる場合があります。

適用要件

  • 誰もが道路として使用している土地である(植栽などがない)
  • 建築物がセットバック位置まで後退している。

必要書類

申請の時期について

年内に申請をすることで、翌年の4月に始まる年度の固定資産税・都市計画税から非課税を適用します。

(賦課期日(1月1日)現在で非課税認定を行います)

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課固定資産税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6804

ファックス番号:0791-43-6892