ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 建物を取り壊したとき
ここから本文です。
更新日:2023年4月3日
住宅や倉庫など家屋の全部または一部を取り壊したときは、手続きが必要です。
取り壊した年の年末までに手続きをしてください。
法務局で建物滅失登記の手続きをする場合は、市役所での手続きは不要です。
ただし、登記の手続きが建物を取り壊した翌年になる場合は、市税務課固定資産税係までご連絡ください。
市税務課固定資産税係あて「建物滅失届」を提出してください。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在において、課税台帳に所有者として登録されている方に対し、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税される年税です。したがって、年の途中で取り壊した建物について当該年度の課税に変更はありません。
上記の手続きをしていただくことで、翌年から取り壊した建物は課税台帳から抹消され、課税されなくなります。手続きがない場合は取り壊した建物に誤って課税されてしまう原因になりますのでご注意ください。
建物を取り壊したことでその土地上に住宅用の家屋がなくなったときは、土地の固定資産税・都市計画税について住宅用地の特例が適用されなくなります。
また、管理が不十分な空き家については、取り壊さなくても住宅用地の特例が適用されなくなる場合がありますので空き家の管理についてはご留意ください。
お問い合わせ