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更新日:2024年4月10日
平成26年4月1日以前から所存する住宅(賃貸住宅を除く)について、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事(補助金等を除く自己負担が60万円以上のもの(注))を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税の税額が3分の1減額(住宅1戸あたり120平方メートルを限度)されます。なお、新築住宅に対する減額措置や耐震改修住宅に対する減額措置等と重複して受けることはできません。
ただし、バリアフリー改修住宅に対する減額措置については、併用して受けることができます。
(注)断熱改修工事に係る費用が60万円超、または断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超であること。
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上
(外気と接するものの工事に限る)
(注)1の工事、または1と併せて行う2から4に該当する工事であること。また、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること。
改修後3ヶ月以内に、関係書類を添付して『熱損失防止改修に伴う住宅(減額)申告書』を税務課固定資産税係に提出してください。
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