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更新日:2023年4月3日

未登記家屋の所有権移転について

所有権の移転について

売買等により土地や家屋の所有権が移転したときは、法務局で所有権の移転登記の手続きをしてください。手続きがない場合や手続きが1月2日以降になる場合は、前の所有者に課税されることになりますのでご注意ください。

なお、固定資産税は、毎年1月1日現在において、課税台帳に所有者として登録されている方に対し、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税される年税です。
売買契約などで所有権移転する際に固定資産税を日割り等で精算を行う商慣習がありますが、地方税法上で規定されているものではありません。負担割合等を含む精算については、あくまで当事者間の合意により行われるものであることについてご留意ください。

登記のない「未登記」家屋の所有権を移転したとき

何らかの理由で登記をしていない建物の所有権を移転するときは、「未登記家屋に係る所有者変更申請書」に所有権が移転したことを証する書類(売買契約書・遺産分割協議書の写し等)を添付して市税務課固定資産税係に提出してください。

様式(未登記家屋に係る所有者変更申請書)

(エクセル:47KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課固定資産税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6804

ファックス番号:0791-43-6892