更新日:2023年4月3日
住宅用家屋証明について
個人が一定の要件を満たす住宅用家屋を新築または取得し、居住している場合には、登録免許税の税率が軽減されます。その要件を満たしていることを証明するものが「住宅用家屋証明」です。
手数料
建物1件につき1,300円
申請の際に必要なもの
申請書
住宅用家屋証明申請書・証明書(ワード:37KB)
要件と必要書類
要件
-
自分自身が居住するための家屋であること
- 床面積(区分所有家屋の場合は専有床面積)が50平方メートル以上であること
- 併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること
- 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
- 昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること、または地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること
必要書類
- 上記の申請書
- 家屋の所在地と同一の住民票の写し
住民票の転入手続きを済ませていない場合(未入居の場合)は、申立書が必要です。
下欄「未入居の場合の申立について」を参照してください。
- 登記事項証明書(表題登記)、または表題登記申請書の写しと登記完了証
電子申請により建物の表題登記を受けた登記完了証については、表題登記申請書の写しの添付は不要です。
- 建築確認申請書、建築確認済証または検査済証
【家屋を新築した場合のみ】
- 売買契約書等の取得年月日のわかる書類
【家屋を取得した場合のみ】
- 家屋未使用証明書
【建築後使用されたことのない家屋を取得した場合のみ】
- 上記要件「5」のうち「地震に対する安全性に係る基準に適合するものである」である場合は次のいずれか
- 耐震基準適合証明書(住宅取得の日前2年以内に調査が終了したもの)
- 住宅性能評価書の写し(住宅取得の日2年以内に評価されたもの)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(住宅取得の日前2年以内に締結されたもの)
次の場合は適宜書類を追加してください。
- 特定認定長期優良住宅の場合
認定申請書及び認定通知書(変更がある場合には変更認定申請書及び変更認定通知書)
- 認定低炭素住宅の場合
認定申請書及び認定通知書
- 抵当権設定登記のみの住宅用家屋証明を申請する場合
金銭消費貸借契約書など当該家屋を取得するための資金貸付であることが確認できる書類
- 併用住宅の場合
平面図など居住部分の割合が90%以上であることが確認できる書類
未入居の場合の申立について
次の書類を添付してください。
- 申立書(任意様式)
入居予定年月日および入居が登記の後になる理由(単身赴任等)を記載し、申立人が署名したもの。
- 単身赴任等で配偶者等のみ既に転居手続きを行っている場合は、その方の住民票(当該家屋に転入済みのもの)
- 現住家屋の処分方法、または処分する必要のないことを証する書類
取壊すことがわかる書類、売買契約書、賃貸借契約書の写し、賃貸物件もしくは公営住宅であることがわかる書類等