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更新日:2024年10月11日
わたしたちにとって、元気で丈夫に働けることがなにより大切です。いつなんどき病気にかかったり、思わぬケガをしないともかぎりません。国民健康保険は、そういうときに安心して医療機関にかかれるよう、加入者が相互に助け合う社会保障制度のひとつで、わたしたちが、健康で明るい生活をおくるために、かけがえのない大切な制度です。また、国民の高齢化に対応するため、介護保険制度が平成12年度からスタートしました。このような医療や介護のための費用をまかなう貴重な財源が国民健康保険税です。国民健康保険の費用は、国や県などの補助金や皆さんに納めていただく保険税などによって支えられています。保険税は、医療保険分と後期高齢者支援金分と介護納付金分の合算額になります。医療保険分と後期高齢者支援金分は加入者全員が、介護納付金分は40歳から64歳までの加入者が対象となります。保険税の計算は所得割、均等割、平等割の合計額です。
区分と説明 | 医療保険分 | 支援金分 | 介護保険分 | |
---|---|---|---|---|
(1)所得割額 | 所得に応じて(下記算定基礎額×税率) | 7.45% | 2.80% | 2.37% |
(2)均等割額 | 加入者1人当たり | 27,400円 | 10,600円 | 10,800円 |
(3)平等割額 | 1世帯当たり | 18,200円 | 7,300円 | 5,400円 |
(4)限度額(この額を超えて課税されません) | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
(40歳から64歳の方)
税額=(医療保険分(1),(2),(3)の合計額)+(支援金分(1),(2),(3)の合計額)+(介護保険分(1),(2),(3)の合計額)
(上記以外の方)
税額=(医療保険分(1),(2),(3)の合計額)+(支援金分(1),(2),(3)の合計額)
所得割算定基礎額は、前年中の総所得金額等の合計額-基礎控除43万円の算式で求めます。
国民健康保険に加入している世帯の世帯主および加入する資格がない世帯主でその世帯に加入者がいる世帯主(擬制世帯主)です。
国民健康保険税は、世帯主が受け取っている年金から天引きされる「年金特別徴収」の方法と、納付書を使って金融機関等でお支払いいただく「普通徴収」及び、普通徴収分を口座からの自動引き落としにする「口座振替」の方法があります。
世帯主が65歳以上74歳までの世帯は、原則として国保税が世帯主の年金から天引きになります。ただし次に該当する場合は天引きではなく、納付書や口座振替で納めていただきます。
令和6年度の仮徴収制度
令和5年度の最後の国保税を令和6年2月の年金から天引きされた方は、原則として同じ額を「令和6年度仮徴収」として令和6年4月・6月・8月の年金から天引きさせていただきます。この場合、令和6年7月の税額決定後、仮徴収額で天引きさせていただく額の残額を、本徴収として10月、12月、2月支給の年金から天引きさせていただきます。仮徴収額のみでも納めすぎになる場合は、10月以降の天引きは行われず、過納金を還付させていただきます。
第1期(7月) | 第2期(8月) | 第3期(9月) | 10月 | 12月 | 2月 |
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納付書での納付 | 納付書での納付 | 納付書での納付 | 年金からの天引き | 年金からの天引き | 年金からの天引き |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
年金特別徴収で納めていただく方でも、次の場合は普通徴収に切り替わります。
普通徴収に切り替わった場合は、年金から天引きされた額の残額を、納税通知書で納めていただきます。
年金特別徴収の条件からはずれる世帯や、途中から普通徴収に切り替わった世帯は、納付書を使用しての納付か口座振替の方法で納めていただきます。
保険税は、市役所から送付される納税通知書により年8回(7月~翌年の2月)の納期に分けて納めていただきます。
前年中の世帯の総所得金額が、国の定める所得基準を下回る世帯については、応益保険税(均等割と平等割)を下記の表のとおり減額します。
前年中の世帯の総所得金額が下記の金額以下 | 減額割合 |
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43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1) | 7割軽減 |
43万円+29万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1) | 5割軽減 |
43万円+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1) | 2割軽減 |
給与所得者等とは一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)及び一定の公的年金等の支給を受ける者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または110万円を超える65歳以上の方)をいいます。また、保険税の減額は、世帯員全員の所得が申告されていませんと基準に該当するかどうかの判断ができないため減額できません。
“倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や“雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方は、国民健康保険税が軽減されます。
詳しい制度の内容は、こちらをご覧ください。
“令和5年11月1日以降に出産する予定、または出産した被保険者”に対して、出産予定月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)の国民健康保険税が軽減されます。
詳しい制度の内容は、こちらをご覧ください。
国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、その世帯で国民健康保険に加入する人が1人だけになった世帯を「特定世帯」といいます。
また、特定世帯となってから5年経過しても国民健康保険と後期高齢者医療制度に分かれている状況が解消されない世帯を「特定継続世帯」といいます。
1.特定世帯
特定世帯となってから5年間に限り、医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割が半額になります。
2.特定継続世帯
特定世帯に該当して5年経過後、さらに3年間に限り、医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割が4分の1減額になります。
特定世帯の5年間と特定継続世帯の3年間では、軽減の額が変わりますのでご注意ください。
※特定世帯・特定継続世帯に係る軽減を受けるための申請は必要ありません。
なお、世帯主の変更を伴う異動があった場合は、軽減措置の対象外となります。
社会保険等被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった人を旧被扶養者といいます。
旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、減免を受けることができます。対象の方は申請手続が必要です。
高校生までの子ども3人以上を養育している世帯について、申請により、均等割額を3人目は2分の1減額し、4人目以降は免除します。
失業・休廃業等により3ヶ月以上職の無い人で、被保険者全員(擬制世帯主を含む)の当該年中の合計所得金額が前年中の5割以下に減少すると見込まれる場合に、減免を受けることができる場合があります。
”倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や”雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方への軽減措置の該当者にも重複してこの減免を受けることができる場合があります。
詳しくは税務課市民税係へおたずねください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯の方、又は主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯の方は、申請により保険税の減免を受けられる場合があります。詳しくは下記をご覧いただくか、税務課市民税係へおたずねください。
国民健康保険税は前年の所得や加入者の人数、年齢、加入期間などによって計算方法が決まります。
国民健康保険税の試算をされたい方は、下記の簡易計算表をご活用いただくか、もしくは税務課市民税係へお尋ねください。
※国民健康保険税の試算は、上記で述べたとおり、各個人によって計算方法が異なってきますので、税務課市民税係へお尋ねしていただくことをおすすめいたします。
※下記の計算表をお使いになる方で次のいずれかに該当される方が世帯に含まれる場合は、正確な保険税額が計算されない場合があります。
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