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更新日:2023年7月13日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等について、各種保険税(料)の減免を実施しておりましたが、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の5類感染症に位置づけられ、国の財政支援が終了することに伴い、各種保険税(料)の減免も令和4年度分で終了します。
ただし、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に普通徴収の納期限が定められている各種保険税(料)については、申請により各種保険税(料)の減免を受けられる場合があります。
次の⑴、⑵のいずれかの方
(1)新型コロナウイルス感染症により、主な生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主な生計維持者の収入の見込みが一定額以上減少する世帯の方
(2)の要件は保険税(料)によって異なります。詳細については下記をご覧ください。
(注意)
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主な生計維持者の収入が減少する見込みで下記のア~ウの全てに該当する世帯
ア.世帯の主な生計維持者の令和4年中の見込収入(給与・事業(営業・農業等)・不動産・山林)のいずれかが、令和3年中に比べて3割以上減少する世帯
(このような場合は対象外です)
上記の収入金額の減少が3割未満のとき
イ.世帯の主な生計維持者の令和3年1月から令和3年12月までの所得の合計が1,000万円以下の世帯
ウ.世帯の主な生計維持者の3割以上収入が減少すると見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下の世帯
注)上記ア~ウの全てに該当しても、雇用保険の受給資格がある方で保険税の軽減の対象となるときは、新型コロナウイルス感染症の影響による減免は対象外です。
(1)主な生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
⇒全額免除
(2)主な生計維持者の収入の見込みが一定額以上減少する世帯の方
⇒対象保険税額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険税減免額
A当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B主な生計維持者の3割以上減少する見込みの収入に係る令和3年中の所得の合計額
C主な生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の所得の合計額
D減額又は免除の割合(表1)
減免割合(表1)
世帯の主な生計維持者の令和3年中の合計所得金額 |
減額又は免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下であるとき |
100% |
400万円以下であるとき |
80% |
550万円以下であるとき |
60% |
750万円以下であるとき |
40% |
1000万円以下であるとき |
20% |
(主な生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により失業または廃業された場合は、減免割合(D)は100%になります。
(1)主な生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
(2)主な生計維持者の事業収入等の見込みが一定額以上減少する世帯の方
(注意)
申請は可能な限り「郵送」での提出をお願いします。ご提出いただいた書類に不備・不足がある場合は、ご連絡させていただきます。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主な生計維持者の収入が減少する見込みで下記のア、イの全てに該当する第一号被保険者
ア.世帯の主な生計維持者の令和4年中の見込収入(給与・事業(営業・農業等)・不動産・山林)のいずれかが、令和3年中に比べて3割以上減少すること
(このような場合は対象外です)
上記の収入金額の減少が3割未満のとき
イ.世帯の主な生計維持者の3割以上収入が減少すると見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(1)主な生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
⇒同一世帯に属する第一号被保険者の保険料全額免除
(2)主な生計維持者の収入の見込みが一定額以上減少する世帯の方
⇒対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険料減免額
A第一号被保険者の保険料額
B第一号被保険者の属する世帯の主な生計維持者の3割以上減少する見込みの収入に係る令和3年中の所得額
C第一号被保険者の属する世帯の主な生計維持者の令和3年中の所得の合計額
D減額又は免除の割合(表2)
減免割合(表2)
世帯の主な生計維持者の令和3年中の合計所得金額 |
減額又は免除の割合(D) |
---|---|
210万円以下であるとき |
100% |
210万円を超えるとき |
80% |
(主な生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により失業または廃業された場合は、減免割合(D)は100%になります。)
(1)主な生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
(2)主な生計維持者の事業収入等の見込みが一定額以上減少する世帯の方
(注意)
申請は可能な限り「郵送」での提出をお願いします。ご提出いただいた書類に不備・不足がある場合は、ご連絡させていただきます。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主な生計維持者の収入が減少する見込みで下記のア~ウの全てに該当する被保険者
ア.世帯の主な生計維持者の令和4年中の見込収入(給与・事業(営業・農業等)・不動産・山林)のいずれかが、令和3年中の当該収入と比べて3割以上減少するとき
(このような場合は対象外です)
イ.世帯の主な生計維持者の令和3年1月から令和3年12月までの所得の合計が1,000万円以下であること
ウ.世帯の主な生計維持者の3割以上収入が減少すると見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(1)主な生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
⇒同一世帯に属する被保険者の保険料全額免除
(2)主な生計維持者の収入の見込みが一定額以上減少する世帯の方
⇒対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険料減免額
A同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B世帯の主な生計維持者の3割以上減少する見込みの収入に係る令和3年中の所得の合計額
C被保険者の属する世帯の主な生計維持者及び当該世帯の被保険者全員の令和3年中の所得の合計額
D減額又は免除の割合(表3)
減免割合(表3)
世帯の主な生計維持者の令和3年中の総所得金額等 |
減額又は免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下であるとき |
100% |
400万円以下であるとき |
80% |
550万円以下であるとき |
60% |
750万円以下であるとき |
40% |
1000万円以下であるとき |
20% |
(主な生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により失業または廃業された場合は、減免割合(D)は100%になります。
(1)主な生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
(2)主な生計維持者の事業収入等の見込みが一定額以上減少する世帯の方
(注意)
申請は可能な限り「郵送」での提出をお願いします。ご提出いただいた書類に不備・不足がある場合は、ご連絡させていただきます。
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