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更新日:2025年2月27日
次の項目すべてに該当する人
検診時または再検査等時点で被用者保険、後期高齢者医療制度に加入中の方は対象外となります。
該当となった再検査や医療のために病院等に支払った一部負担金に対して、3,000円を限度に助成します。
再検査等を受診した年度の3月末まで
(疾病の早期治療、早期発見を目的とするため)
赤穂市が実施する生活習慣病健康診査で「要精密検査」または「要医療」と判定され、その疾病のために再検査や医療を受け、病院等に一部負担金を支払ったとき。
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