更新日:2024年10月1日
医薬品の選定療養費制度について
令和6年10月1日から、医療上の必要性がないにも関わらず、ジェネリック医薬品ではなく先発医薬品を希望した場合には、その薬価差額の4分の1を患者自身が負担する制度が導入されました。
対象医薬品について
以下のすべてを満たすものが対象となります。
- ジェネリック医薬品のある先発医薬品であること
- 組成及び剤形区分が同一であって、ジェネリック医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過した品目、又は収載されてから5年を経過しない品目のうちジェネリック医薬品の置換え率が50%以上のもののいずれかに該当すること
- 先発医薬品の薬価が、ジェネリック医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価を超えていること
医薬品の選定療養費の適用について
以下のすべてを満たす場合に限り適用となります。
- 患者に対し十分な情報提供がなされ、「患者の自由な選択と同意」があった場合
- 対象医薬品を処方・調剤することが「医療上必要があると認められる」場合に該当しないこと
- ジェネリック医薬品の在庫状況等を踏まえ、「ジェネリック医薬品を提供することが困難」な場合に該当しないこと
※制度の詳しい内容については、厚生労働省のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)