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更新日:2023年7月21日
所得区分 |
限度額 |
---|---|
901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
600万円超901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
210万円超600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
210万円以下 | 57,600円 |
市町村民税非課税世帯 | 35,400円 |
所得区分 |
限度額 |
---|---|
901万円超 |
140,100円 |
600万円超901万円以下 |
93,000円 |
210万円超600万円以下 |
44,400円 |
210万円以下 | |
市町村民税非課税世帯 |
24,600円 |
1旧ただし書所得・・・総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
---|---|---|---|---|
市町村民税課税世帯 | 現役並み所得者 | III*1 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 過去1年以内で4回目以降は140,100円 |
|
II*2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 過去1年以内で4回目以降は93,000円 |
|||
I*3 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 過去1年以内で4回目以降は44,400円 |
|||
一般 |
18,000円 年間上限144,000円 |
57,600円 4回目以降44,400円 |
||
市町村民税非課税世帯 | 低所得者 | II*4 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者 |
I*5 |
15,000円 |
(注意)低所得者I・IIの人は、入院や高額の外来診療を受ける際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、事前に国保年金係(市役所1階3番)の窓口に申請してください。
まず、70歳以上75歳未満の人の限度額を計算し、それに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の人の限度額を適用して計算します。
月ごと(1日から末日まで)の受診について、高額療養費を計算します。
(注意)入院時の食事代や保険が効かない差額ベッド料などは計算に含みません。
同じ月内に医療機関等に支払った自己負担額が、一定額を超えた場合、申請によりその超えた分が支給されます。
*(注意)医療機関等の領収書は原則不要ですが、次の場合は領収書の提示が必要です。
医療機関等の領収書の提出を原則不要とし、申請書に一部負担金を全て支払い済みであることの宣誓をいただきます。
申請書に必要事項をご記入のうえ、医療介護課国保年金係まで提出してください。
市役所窓口での申請のほか、郵送での申請が可能です。
郵送による申請に不備等がある場合は、ご連絡や返送をすることがあります。
25分
無料
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