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更新日:2023年6月25日

第三者行為による傷病届

届出案内

交通事故など、第三者の行為が原因で生じた傷病の治療を受けたときでも国民健康保険が使えます。その際には、速やかに国保の窓口に届け出て、「第三者行為による傷病届」を提出してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず国保に相談してください。

こんなときに

交通事故など、他人の行為が原因となる傷病の治療を受けたとき。

届出に必要なもの

和3年7月1日より様式の一部が変更となっています。

届出手順

内容によって異なりますので、窓口にてご確認ください。

届出所要時間(期間)

双方の署名が必要なため、いったん、届出用紙を持ち帰っていただく場合があります。

手数料

無料

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課国保年金係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6813

ファックス番号:0791-43-6891