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更新日:2023年6月25日
交通事故など、第三者の行為が原因で生じた傷病の治療を受けたときでも国民健康保険が使えます。その際には、速やかに国保の窓口に届け出て、「第三者行為による傷病届」を提出してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず国保に相談してください。
交通事故など、他人の行為が原因となる傷病の治療を受けたとき。
令和3年7月1日より様式の一部が変更となっています。
内容によって異なりますので、窓口にてご確認ください。
双方の署名が必要なため、いったん、届出用紙を持ち帰っていただく場合があります。
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