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更新日:2024年4月1日
災害等により資産に重大な損害を受けた人や、休廃業、失業等の理由により所得が著しく減少した人で、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難になった場合、申請により病院窓口での一部負担金を減額、免除又は徴収猶予することができます。
一部負担金の支払義務を負う世帯主又は主として世帯の生計を維持する者が次のいずれかに該当し、その生活が著しく困難である世帯
(1)震災、風水害、火災その他これら類する災害(以下「災害等」という。)により、住宅及び家財に重大な損害を受けたとき
(2)災害等により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたことにより収入が減少したとき
(3)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき
(4)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
(5)上記(2)~(4)に掲げる事由に類する事由があったとき
(1)国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書
(2)書類A
(3)り災証明書(り災台帳、り災調査等で確認できるときは、これを省略することができる。)
(4)破産を証明する書類(官報の破産公告を確認できるときは、これを省略することができる。)
(5)無職を証明する書類(民生委員による証明に限る。)(失業保険受給資格証明書を確認できるときは、これを省略することができる。)
(6)給与証明書又は年金支払通知書等収入状況を証明できる書類
(7)生活状況申告書
(8)世帯状況申告書
(9)療養証明書
(10)同意書・徴収猶予金返還誓約書
(11)上記に掲げるもののほか、申請事由を証明できる書類及び支払困難を証明する書類
その他、詳細につきましては、医療介護課国保年金係までお問い合わせください。
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