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更新日:2024年3月1日
自動車を道路上で運行するためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。しかし、自動車の製作から登録までの区間の運行や、車検切れの自動車を検査のために車検場や整備工場へ運行するときなど、登録・検査に適応させるために運行しなければならない場合があります。そのような、本来道路上を運行してはならない自動車について、一時的に運行許可を与え道路を運行させる制度が臨時運行許可制度です。(臨時のナンバープレートを貸し出すことから「臨時ナンバー」「仮ナンバー」と呼ばれることもあります)
臨時運行許可は特例的な許可であり、許可の対象は法律で下記の場合に限定されています。
臨時運行許可制度の対象となるのは、次のような場合です。
(新規登録・検査及びそのための整備、継続検査及びそのための整備)
(その他)
本来、自動車の検査・登録上必要な運行の場合に限定されており、それ以外は上記「その他」の場合に限ります。
【臨時運行許可の対象とならない場合】
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、自動二輪車(250ccを超えるもの)で自賠責保険に加入しているもの。
申請日を含めて最大5日間です。目的地や経路から判断し、5日を限度に必要最小日数を許可します。
【申請窓口】
臨時運行しようとする出発地・経由地・目的地のいずれかの臨時運行許可を取扱っている市区町村役場で申請できます。(赤穂市を通らない場合は、赤穂市では申請することができません。)
赤穂市の申請先
市民部市民課(臨時運行許可担当)電話:0791-43-6819
【申請に必要なもの】
運行初日またはその前日に申請できます。前もって申請することはできませんので、ご注意下さい。(例:1週間後に車検を受けるので、前もって仮ナンバーを借りておきたい→できません。)
【申請後発行されるもの】
申請時に内容を審査し、その場で許可証・番号票をお渡しします。
【運行期間が満了したとき】
臨時運行許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、臨時運行許可証と臨時運行許可番号票(仮ナンバー)を返却してください。郵送での返却は受け付けていませんので、直接返却をお願いします。
紛失した地域を管轄する警察署に遺失届けを行い、市の窓口で「紛失届」を提出してください。紛失届には、紛失日、紛失場所、紛失理由や遺失届を提出した警察署名等を記入していただきます。
その後臨時運行許可番号票(仮ナンバー)が見つからない場合は、実費弁償していただくこととなります。
偽り、その他不正な手段により臨時運行の許可を受けた場合や、不正に使用したことが判明したときは、許可を取り消します。
また、許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行してはなりません。
不正利用等については道路運送車両法により罰則規定が設けられています。
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