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更新日:2023年9月25日

市役所で可能な手続き(特別永住者)

受付時間

月曜日から金曜日(祝祭日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

申請

  • 特別永住者の方が市役所でできる手続きは、下記のとおりです。
  • 現在お持ちの「外国人登録証明書」も、条件に応じて一定の期間特別永住者証明書とみなされます(みなし特別永住者証明書)。詳しくは→平成24年7月9日から新しい在留管理制度が始まりました
  • 有効な旅券をお持ちの方は、必ず旅券をご持参ください。
  • 手続きには、ご家族の関係を証明する書類(及びその訳文)が必要になることがあります。
特別永住者の方の申請手続き一覧

申請内容

届出期間

申請者

申請に必要なもの

入国 住居地を定めた日から14日以内

本人・同居の親族
※上記以外の方は委任状が必要です

  1. 住民異動届
  2. 旅券
  3. 特別永住者証明書
    (空港などで交付されたとき)
住所の異動
(転入・転居・転出)

(転入・転居)
実際の異動日から14日以内
(転出)
実際の異動日の14日前から

本人・同居の親族
※上記以外の方は委任状が必要です

  1. 住民異動届
  2. 特別永住者証明書(みなしを含む)
  3. 国民健康保険証(加入者のみ)
特別永住者証の記載事項の変更 「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・地域」に変更のあった日から14日以内 本人・同居の親族・届出弁護士・法定代理人など
※委任状での手続きはできません
  1. 申請書(窓口に備え付け)
  2. 旅券
  3. 特別永住者証明書(みなしを含む)
  4. 写真(3cm×4cm)1枚
  5. 変更の事実を立証できる公的資料(原本と訳文)

特別永住者証の有効期間更新

有効期限の2ヶ月前から期限まで 本人・同居の親族・届出弁護士・法定代理人など
※委任状での手続きはできません
  1. 申請書(窓口に備え付け)
  2. 旅券
  3. 特別永住者証明書
  4. 写真(3cm×4cm)1枚
再交付
(紛失)
紛失の事実を知った日から14日以内 本人・同居の親族・届出弁護士・法定代理人など
※委任状での手続きはできません
  1. 申請書(窓口に備え付け)
  2. 旅券
  3. 写真(3cm×4cm)1枚※16歳未満は不要
  4. 紛失の事実を立証できる公的資料
    (警察の遺失物届出証明書など)

再交付
(汚損・毀損)

著しく汚れている場合などに、本人の希望があれば可能
※毀損の具合などにより、こちらから再交付のお願いをする場合もあります
本人・同居の親族・届出弁護士・法定代理人など
※委任状での手続きはできません
  1. 申請書(窓口に備え付け)
  2. 旅券
  3. 特別永住者証明書
  4. 写真(3cm×4cm)1枚※16歳未満は不要
再交付
(交換希望)
紛失・汚損以外で本人の希望があれば可能
※手数料1,600円が必要
本人・同居の親族・届出弁護士・法定代理人など
※委任状での手続きはできません
  1. 申請書(窓口に備え付け)
  2. 旅券
  3. 特別永住者証明書
  4. 写真(3cm×4cm)1枚※16歳未満は不要
  5. 手数料1,600円分の収入印紙

 

申請書ダウンロード

お問い合わせ

所属課室:市民部市民課戸籍係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6819

ファックス番号:0791-43-6891