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更新日:2024年2月28日
市役所で可能な手続きは、特別永住者の方と中長期在留者の方で異なります。詳しくは下記をご覧ください。
市役所で可能な手続き(特別永住者)
市役所で可能な手続き(中長期在留者)
上記のとおり、短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で住所を有する人について住民票を作成します。
これまで外国人登録をしていた方でも、上記以外の方や平成24年7月9日時点で在留資格がない方(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市に届けていない方を含む)は住民票が作成されません。また、実際は新しい住所に引越しをしていても、その変更を市に届け出ていない方は住民票が古い表示のままになっています。住民票を作成するためには、これらの変更届を変更のあった日から14日以内に届け出ていただく必要があります。
中長期在留者の方には『在留カード』が、特別永住者の方には『特別永住者証明書』が交付されます。
在留カード、特別永住者証明書には通称名が記載されません。通称名の証明が必要な場合は住民票を取得していただく必要があります。
詳細につきましては、下記出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
届出の際、在留カードまたは特別永住者証明書は世帯全員分が必要です。在留カード又は特別永住者証明書を持参しなかった場合は、窓口に再度来ていただきますので、ご注意ください。
在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、出入国在留管理庁で手続きをするだけで済みますので、市役所への届出は必要ありません。
外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録原票は法務省で保管されることになりました。身分事項の確認など登録原票の証明が必要になった場合は、ご本人が直接出入国在留管理庁へ開示請求をしなければなりません。
請求方法など詳しくは外国人登録原票に係る開示請求について(外部サイトへリンク)
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