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更新日:2024年2月28日
住民基本台帳(住民票)は、市民の皆さまの居住の証明に用いられたり、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、福祉サービスなど住民に関するすべての行政サービスの基礎資料となる大切なものです。そのため、それらの記録は正しく保たれている必要があります。
したがって、出生や死亡はもちろんのこと、住所変更の際にはきちんと届け出ることが法律で決められ、それを怠ると罰則が科せられる場合があります。
住民票に記録されるべき事項が変更となる場合は、忘れず届出をお願いします。
住所の異動の届出には、次のようなものがあります。
届出の種類 |
届出の期間 |
|
---|---|---|
転入届 |
市外(国外)から赤穂市への住所変更 |
実際に引越し後14日以内 |
転出届 |
赤穂市から市外(国外)への住所変更 |
転出予定日の14日前から |
転居 |
市内での住所変更 |
実際に引越し後14日以内 |
世帯変更届 (世帯主変更・世帯合併・ 世帯分離・世帯変更) |
世帯構成の変更 | 変更後14日以内 |
市町村は、法律により、住民票の住所に居住しているかどうかを調査し、居住の確認ができないときは、住民票を職権で消除することができるとされています。
届出方法については、赤穂市の以下のページからご覧いただけます。
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