更新日:2021年4月13日
住基ネットとは?
住基ネットとは「住民基本台帳ネットワーク」のことです。
e-Japan重点計画に基づく電子政府・電子自治体の基盤のために、各種行政の基礎であり居住関係を公証する住民基本台帳のネットワーク化を図り、地方公共団体共同のシステムとして、4情報(氏名・住所・性別・生年月日)と住民票コード等により、全国共通の本人確認ができるシステムが構築されました。
1次稼動として平成14年8月5日から住民基本台帳に記録のある住民に住民票コードを付番させていただき、行政機関への本人確認情報の提供を行うことによって、旅券申請時の住民票の写しの添付や年金の現況届の省略が可能になりました。(一部の事務を除く)
2次稼動として平成15年8月より、住民基本台帳ネットワークシステムを利用し、住民基本台帳カードの交付、住民票の広域交付などのサービスが始まりました。
さらに、平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正され、外国人住民も住民基本台帳の適用となりました。
住基ネットのサービスについて
サービス |
説明 |
住民基本台帳カード(住基カード)
※交付は終了しています。
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【住民基本台帳カードの種類】
- 顔写真なし(様式A)・・・氏名
- 顔写真つき(様式B)・・・氏名、生年月日、性別、住所、顔写真
注)いずれも有効期限は10年ですが、住民票コードを変更した場合カードは無効になります。
注)住民基本台帳カードの発行は平成27年12月で終了しました。
【住民基本台帳カードの交付後に…】
- 住民基本台帳カードの記載の内容に変更があった、暗証番号を忘れた、利用を一時停止したい、紛失したなどの場合、窓口での手続きが必要です。
- 有効期間が満了した、住民票コードを変更した等により廃止となった住民基本台帳カードは、市役所へ返納してください。
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住民票広域交付 |
住基ネットを活用して全国の市区町村間で住民票の情報のやりとりができ、全国どこの市町村でも住民票が取得できます(住基ネット未加入の市区町村は除く)。
【申請者】
本人または同一世帯の家族のみです。
【身分証明書】
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート等官公署が発行した顔写真が貼付された証明書(総務省令で定める書類)を必ずご持参ください。
【請求の範囲】
本籍・筆頭者記載の住民票、除票の写しは交付できませんのでご注意ください。
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転入届・転出届の特例
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赤穂市を転出し他市区町村へ転入する場合の手続
- 本人または世帯主が来庁してください。(郵送による転出届もできます。)
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードの特例制度の希望の有無をお申出ください。(同一世帯で転出される世帯員の中に1人でも有効なマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードをお持ちの人がいる場合、転入届の特例を受けることができます。)
- 原則、転出証明書の発行は省略されます。
- 赤穂市で交付された有効な電子証明書をお持ちの人は、住所が変更すると失効します。
他市区町村を転出し赤穂市へ転入する場合の手続
注)郵送による転入届はできません。
注)本人確認と前住所地市区町村からの転出証明書の情報の取得のため、必ずマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードをご持参ください。持参がない場合、転入届は受付できません。
- 必ずマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードをお持ちの上来庁してください。
- 転入届をご記入ください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードによる本人確認を行います。(パスワードを入力していただきます。)
- 前住所地より転出情報を受けとり、転入の手続きを行います。
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの継続利用の手続きを行います。(カードに新住所を記載します。)
注意事項
次の場合、転入届の特例の手続きはできませんのでご注意ください。
- 前住所地に転出の届出をしていない。(転出届を行ってください。)
- 前住所地に転出届を送付したが、まだ届いていない。(前住所地に確認が必要です。)
- 転出予定日から30日を経過している。(転出証明書が必要になります。)
- 転入した日から14日を経過している。(転出証明書が必要になります。)
注)廃止になった、利用しなくなった住民基本台帳カードは前住所地または新住所地の市区町村へ返納してください。
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