更新日:2023年3月27日
赤穂市住民票の写し等本人通知制度について
住民票の写し等の第三者交付に関する本人通知制度
1.本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄抄本等の証明書を第三者(本人等の代理人やその他の第三者)に交付した場合に、本人(事前に登録した人)に対して、その交付した事実を通知するものです。本人通知をすることによって、住民票の写しなどの不正請求及び不正取得の抑止を図ります。
この制度は、第三者から事前登録者に係る住民票の写し等の請求があった場合に、交付の可否を本人に確認したり、取得した人の氏名・住所等をお知らせするものではありません。
赤穂市では、事前登録の受付を平成26年6月2日から、本人通知を平成26年7月1日から開始しています。
2.第三者(本人等の代理人やその他の第三者)への交付とは
- 本人等が代理人に委任した場合
- 本人等以外の人が自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要な場合(満期保険金を支払う必要がある保険会社が契約者の転居先を確認する場合など)
- 本人等以外の人が国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が職務上請求として受任している事件または事務を遂行するために必要な場合
- 住民票関係
本人または本人と同一の世帯に属する人
- 戸籍関係
本人、本人の配偶者、同一戸籍人、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
3.通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍附票の写し(除かれた戸籍の附票を含む)
- 戸籍謄本及び戸籍抄本(除かれた戸籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書
4.通知の対象とならない請求
- 本人等からの請求
- 本人または、本人と同一の世帯に属する人からの住民票の写し等の請求
- 本人、本人の配偶者、同一戸籍人、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)からの戸籍謄抄本等の請求
- 国や地方公共団体の機関からの請求
5.通知する内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別
- 交付通数
- 交付請求者の種別(本人等の代理人、本人等以外の第三者)
交付請求者の氏名、住所等をお知らせするものではありません。
事前登録について
1.登録できる人
- 赤穂市の住民基本台帳に記録されている人(住民基本台帳から除かれた人を含む)
- 赤穂市の戸籍の附票に記録または記載されている人(戸籍から除かれた人を含む)
- 赤穂市の戸籍に記録または記載されている人(戸籍から除かれた人を含む)
ただし、死亡した人、失そう宣告を受けた人は登録できません。
2.登録に必要なもの
- 本人が申請する場合
- 赤穂市住民票の写し等本人通知制度登録申出書(新規・更新)
- 本人確認書類(個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署発行の免許証等)
※郵送による申出の場合は、本人確認書類の写し
- 代理人が申請する場合
- 赤穂市住民票の写し等本人通知制度登録申出書(新規・更新)
- 窓口に来られている人の本人確認書類(個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署発行の免許証等)
- 委任状
- 法定代理人(未成年の保護者、成年後見人など)が申請する場合
- 赤穂市住民票の写し等本人通知制度登録申出書(新規・更新)
- 窓口に来られている人の本人確認書類(個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署発行の免許証等)
- 戸籍謄本、登記事項証明書などの資格を証する書類(赤穂市に戸籍があり、赤穂市で法定代理人の資格が確認できる場合は不要です。)
疾病や他の市区町村にお住まいの人など、直接窓口で登録の申請ができない人は、郵送による登録も可能です。
3.登録窓口
- 市役所市民課戸籍係
- 有年公民館
- 業務時間開館日の午前8時30分から午後5時15分まで
4.登録日
- 事前登録は、申出を受けた日から3日以内となります。
5.登録期間
- 事前登録の期間は登録日から起算して5年間です。
- 登録日から5年経過後、引き続き登録を希望する場合は、赤穂市住民票等本人通知制度登録(更新)申請書の提出が必要です。(更新の手続きは、登録期間満了の1ヶ月前から受付できます。)
6.登録の変更・廃止の届出
- 登録内容(氏名、住所、本籍地など)に変更が生じた場合や登録を廃止したい場合などは、必ず赤穂市住民票の写し等本人通知制度登録事項変更兼廃止届出書を提出してください。
7.登録申請書などの様式