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更新日:2024年2月28日

令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります

戸籍法の一部を改正する法律について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

1.戸籍謄本等の広域交付

2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

1.戸籍謄本等の広域交付

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全事項証明書(謄本)を請求できるようになります。(広域交付)

注意)コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書・身分証明書等)は広域交付の対象外です。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

注意)戸籍を別にしているきょうだいの戸籍などは広域交付では請求できません。

請求に際して必要なもの

マイナンバーカード・免許証・パスポート等官公署発行の顔写真付き身分証明書

2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:市民部市民課戸籍係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6819

ファックス番号:0791-43-6891