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更新日:2024年2月28日
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
1.戸籍謄本等の広域交付
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全事項証明書(謄本)を請求できるようになります。(広域交付)
注意)コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書・身分証明書等)は広域交付の対象外です。
注意)戸籍を別にしているきょうだいの戸籍などは広域交付では請求できません。
マイナンバーカード・免許証・パスポート等官公署発行の顔写真付き身分証明書
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
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