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更新日:2024年12月2日
65歳以上70歳未満の人(ただし、後期高齢者医療制度の被保険者は除きます。)
市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた所得が80万円以下であり、かつ日常生活動作が自立していないとされている人(介護保険の要介護度が2以上)
市町村民税非課税世帯で世帯全員に所得がない人(年金収入80万円以下、かつ所得がない人)
1か月当たりの一部負担金が次の限度額を超えたときは、申請により、その超えた額を助成します。
区分 |
負担割合 |
入院を含む世帯限度額 |
|
---|---|---|---|
外来 |
外来+入院 | ||
区分II |
2割 |
12,000円 |
35,400円 |
区分I |
2割 |
8,000円 |
15,000円 |
区分 |
負担割合 |
入院を含む世帯限度額 |
|
---|---|---|---|
外来 |
外来+入院 | ||
区分II |
2割 |
12,000円 |
35,400円 |
区分I |
2割 |
8,000円 |
15,000円 |
区分 |
負担割合 |
入院を含む世帯限度額 |
|
---|---|---|---|
外来 |
外来+入院 | ||
区分II |
2割 |
8,000円 |
24,600円 |
区分I |
1割 |
8,000円 |
15,000円 |
(注)世帯員全員が非課税であっても、世帯員全員の所得が確認できない場合は負担区分の判定が「区分II」となりますので、「区分I」に該当すると思われる人は、所得の申告が必要となります。
(注)個々の状況により必要書類が異なりますので、詳しくはお問合せください。
(注)1,3については、個人番号制度を利用した情報連携(独自利用事務)により提出を省略することが可能です。ただし、情報連携を希望する人全員の個人番号がわかる書類と本人確認書類が必要になります。加えて、所得課税証明書の省略を希望する場合は、希望する人全員の本人の同意(自署)が必要です。
(注)情報連携には、時間を要することがあるため、受給者証の即日交付ができない場合があります。
(お願い)加入健康保険情報がわかるものがある場合は、できる限りご持参ください。また、情報連携を希望する場合も事前にマイナポータル等により加入健康保険情報のご確認をお願いします。
福祉医療費受給者交付・更新申請書(高齢期移行)(PDF:121KB)
福祉医療費受給者交付・更新申請書(高齢期移行)(記入例)(PDF:171KB)
地方税関係情報の取得に関する同意書(記入例)(PDF:391KB)
申請書に必要事項をご記入のうえ、申請に必要なものを添えて医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)まで提出してください。
「限度額適用認定証(限度額適用認定・標準負担額減額認定証)」ををお持ちでない人は認定証を作成して、医療機関等に受診する際に窓口に提示してください。
国民健康保険に加入する対象者が申請する際、同一世帯の人が窓口に来られないときは、委任状もしくは世帯主の保険証等(原本)が必要です。
20分
無料
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