更新日:2023年10月31日
福祉医療費受給者証は、兵庫県内の医療機関等では健康保険証と受給者証を合わせて窓口に提示することで使えますが、その他の受給方法でも利用できます。
兵庫県内の医療機関等の窓⼝では、福祉医療費受給者証を健康保険証など下記の証書類と合わせて提⽰してください。
- 福祉医療費受給者証
- 健康保険証等
- 限度額適⽤認定証(限度額適⽤・標準負担額減額認定証)
- 高齢受給者証(後期高齢者医療に加入されていない70歳から74歳の人)
- 特定疾病療養受給者証(特定疾病の治療の必要があり交付を受けられる人に加入の健康保険等から交付されます)
限度額適⽤認定証(限度額適⽤・標準負担額減額認定証)は、健康保険等の自己負担限度額(高額療養費の支給を受けたうえで、負担をするべき医療費の自己負担額)を各医療機関等の支払いごとに適用することで、医療費の窓口負担を抑えることができる証明書のことです。
特に、⾼額な医療を受ける時や⼊院時には、『限度額適⽤認定証(限度額適⽤・標準負担額減額認定証)』の交付を受けて、福祉医療費受給者証と合わせて提⽰してください。
- 限度額認定証等の交付手続きは、加入されている健康保険等に確認してください。
- 所得区分や年齢によっては発行されない場合がありますので、交付の有無については、ご加入の健康保険等にご確認ください。交付されない場合は提示の必要はありません。
- 所得区分により、食事代の自己負担額(食事療養費標準負担額)等の減額が受けられる場合があります。
- 急な県外の医療機関等への転院等をしたときでも、医療費負担を抑えることができます。
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合(マイナ受付)は、原則として、認定証の提示は不要となります。
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兵庫県外の医療機関等では、福祉医療費受給者証は使えません。
いったん、加入している健康保険等の適用を受けた自己負担額を支払ったうえで、後日、払い戻しの申請をしてください。
限度額適⽤認定証等も合わせて提示してください
県外の医療機関等への受診時には、『限度額適⽤認定証(限度額適⽤・標準負担額減額認定証)』も合わせて提⽰してください。特に、入院や高額な治療、専門的な治療を受けるために県外の医療機関等を利用している場合には、医療費の自己負担が大きくなる可能性も考えて、事前に『限度額適⽤認定証(限度額適⽤・標準負担額減額認定証)』の交付を受けて、医療機関の窓口に提示してください。
- 限度額認定証等の交付⼿続きは、加⼊している健康保険等に確認してください。
- 年齢や所得区分によっては発行されない場合がありますので、交付の有無についてはご加入の健康保険等にお問合せください。交付されない場合は提示の必要はありません。
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合(マイナ受付)は、原則として、認定証の提示は不要となります。
県外での受診では福祉医療費受給者証が使⽤できませんが、代わりに限度額認定証等を医療機関等の窓⼝で提⽰していただくことで⾃⼰負担額を抑えることができ、また受診後の福祉医療費の⽀払い⼿続きが迅速に進むことになります。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 福祉医療費受給者証
- 窓⼝に来られる⼈の本⼈確認書類
- 医療機関等の領収書(診療⽉ごとの申請になりますので、その月の受診が終わった後のもの)
- 振込先⾦融機関の通帳(振込⼝座の分かるもの)
- 加⼊している健康保険等が発⾏する⾼額療養費などの⽀給決定通知書等(該当となる⼈)
- 加入している健康保険等で受けることができる給付については、すべて事前に⼿続きを⾏ってください。(例:⾼額療養費、加入している健康保険等独⾃の附加給付金)
- 赤穂市の国民健康保険や兵庫県の後期高齢者医療に加入している方は、⽀給決定通知書等が不要です。
申請手順
福祉医療費支給申請書に必要事項をご記入の上、申請に必要なものを添えて医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)まで提出してください。
記入方法が分からない場合は窓口でご案内しますので、上記の必要なものをお持ちのうえ、医療介護課医療係の窓口市役所1階4番の窓口)にお越しください。
申請所要時間(期間)
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兵庫県外での受診以外でも、医療機関等で福祉医療費受給者証が提示できずに、健康保険証のみを提示して自己負担額を支払う場合があります。その場合は、後日、払い戻しの手続きを行ってください。
健康保険証等のみを提示して医療費を支払う場合とは
福祉医療費助成が受けられない健康保険の自己負担額(医療費の1割から3割)を支払った場合には、以下のようなものがあります。
- 兵庫県内の医療機関等で福祉医療費受給者証を提示せずに受診した場合
- 兵庫県外の後期⾼齢者医療保険に加⼊している⼈
- 福祉医療費受給者証の交付を受ける前に受診した場合
例:出生直後の赤ちゃんの受診、転入直後の受給対象者の受診、障害者手帳交付直前の受給対象者の受診ほか
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医療機関等の窓口でいったん医療費の全額(10割)を支払う必要がある場合があります。そのようなときには、加入している健康保険等で療養費等の保険給付を受け取った後に、負担されている自己負担額の一部を福祉医療費として払い戻しを受けるための手続きを行ってください。
医療機関等で医療費の全額(10割)を支払う必要がある場合とは
- 医療用の必要があり医師の指示によりコルセットなどの装具や医療用の眼鏡などを作成した場合
- 急病等のやむをえない利用で健康保険証が提示できずに受診をした場合
例:急病、旅行・出張先での病気、転職時などの次の健康保険への加入手続き中の受診
支払い後の払い戻し手続きについて
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 福祉医療費受給者証
- 窓⼝に来られる⼈の本⼈確認書類
- 医療機関等の領収書(診療⽉ごとの申請になりますので、その月の受診が終わった後)
- 振込先⾦融機関の通帳(振込⼝座の分かるもの)
- 加⼊している健康保険等が発⾏する療養費などの⽀給決定通知書等(該当となる⼈)
- 医師意見書等の写し(コルセットなどの装具や医療用メガネ等の場合)
- 加入している健康保険等で受けることができる給付については、すべて事前に⼿続きを⾏ってください。(例:⾼額療養費、加入している健康保険等独⾃の附加給付金)
- 赤穂市の国民健康保険や兵庫県の後期高齢者医療に加入している方は⽀給決定通知書等が不要です。
申請手順
- 医療機関等からの請求額を支払い、領収書を受け取ってください。また、必要に応じて意見書や診療内容の明細書などをもらってください。
- 事前に領収書その他の書類の写しをとってください。(意見書等の書類について医療機関等で必要数の提供をうけた場合は写しをとる必要はありません。)
- 加入されている健康保険等で、その領収書等の原本を使い、療養費等の支給手続きを行い、保険給付等をうけてください。(申請手続きについては、加入されている健康保険等にご確認ください。)
- 保険給付を受けたときには「療養費支給決定通知書」等の交付を必ず受けてください。
- 福祉医療費支給申請書に必要事項をご記入の上、申請に必要なものを添えて医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)まで提出してください。
記入方法が分からない場合は窓口で案内しますので、上記の必要なものをお持ちのうえ、医療介護課医療係の窓口市役所1階4番の窓口)にお越しください。
申請所要時間(期間)
受給者の方の利便性向上のため、令和元年7月より兵庫県内の医療機関等で70歳から74歳で重度障害者医療・母子家庭等医療費受給者証をお持ちの方等が、医療機関の窓口で各受給者証をご使用いただけるようになっています。
対象者
- 70歳から74歳で、重度障害者医療費助成、母子家庭等医療費助成を受けている人
- 兵庫県外の国民健康保険、兵庫県外の国民健康保険組合に加入している福祉医療受給者
医療機関等の窓口で提示するもの
以下の証をすべて提示していただくと、現物助成という方法で医療費助成を受けることが可能になります。
国民健康保険組合に加入されている方は、必ず限度額適⽤認定証等を提示してください。提示をしない場合は福祉医療費受給者証の適用が受けられません。(ただし、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合(マイナ受付)は、原則として、認定証の提示は不要となります。)
これからも償還払いが必要な場合は
令和元年6月までに受診した分の医療費や、兵庫県外での受診分、県外の後期高齢者医療保険に加入している人については、これまでどおり市役所で医療費の払い戻しの手続きが必要です。
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