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更新日:2024年7月1日
訪問看護ステーションなどの医療機関が提供する訪問看護療養費に対して、福祉医療費受給者などに助成をしています。
訪問看護療養費は、福祉医療制度の助成対象になっています。
下記の各福祉医療費助成制度の対象者で、各医療保険が適用される訪問看護を利用されている人
訪問看護療養費の自己負担額(介護保険適用分を除く)
適用される福祉医療費助成制度の外来区分の一部負担金
訪問看護実施医療機関等の窓口で、健康保険証とあわせて福祉医療費受給者証を提示してください。
詳しくは医療課介護課医療係(市役所1階4番の窓口)までお問い合わせください。
小児慢性特定疾病医療支援もしくは指定難病に対する特定医療費として、訪問看護を利用する20歳未満の人の訪問看護療養費の⾃⼰負担額を全額助成します。
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赤穂市の定める他の公費負担医療費制度の適用を受ける訪問看護療養費の自己負担について、各福祉医療費助成制度の一部負担金に相当する額を控除した額を助成します。
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