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更新日:2024年7月1日

高齢期移行助成制度の医療費支給申請

支給申請案内

高齢期移行助成制度の対象者が1か月にかかった医療費が下記の表の自己負担限度額を超えた場合、申請をしていただくと限度額を超えた分の払戻しが受けられます。

負担割合・自己負担限度額

誕生日が昭和27年7月1日以降の人(70歳までの間)

区分

負担割合

入院を含む世帯限度額

外来

外来+入院

区分II
(市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた所得が80万円以下であり、かつ日常生活動作が自立していないとされている人(介護保険の要介護度が2以上))

2割

12,000円

35,400円

区分I
(市町村民税非課税世帯で世帯全員に所得がない人(年金収入80万円以下、かつ所得がない人)

2割

8,000円

15,000円

 

誕生日が昭和24年7月1日以降から昭和27年6月30日以前の人(70歳までの間)

区分

負担割合

入院を含む世帯限度額

外来

外来+入院

区分II
(市町村民税非課税世帯で年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得が80万円以下である人)

2割

12,000円

35,400円

区分I
(市町村民税非課税世帯で世帯全員に所得がない人(年金収入80万円以下、かつ所得がない人))

2割

8,000円

15,000円

誕生日が昭和24年6月30日以前の人(70歳までの間)

区分

負担割合

入院を含む世帯限度額

外来

外来+入院

区分II
(市町村民税非課税世帯で年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得が80万円以下である人)

2割

8,000円

24,600円

区分I
(市町村民税非課税世帯で世帯全員に所得がない人(年金収入80万円以下、かつ所得がない人))

1割

8,000円

15,000円

また、コルセットなどの治療用装具を作ったとき、あんま・マッサージ・はり・灸を受けたとき、県外の医療機関等で受診したときは、高齢期移行受給者証が使用できませんので、申請により後から還付いたします。

こんなときに

  • 1か月にかかった医療費が自己負担限度額を超えたとき
  • 兵庫県外で受診したとき
  • 医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を作ったとき
  • 医師の指示により、あんま・マッサージ・はり・灸を受けたとき

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 高齢期移行受給者証
  • 窓口に来られる人の本人確認書類
  • 領収書
  • 振込先金融機関の通帳(振込口座の分かるもの)
  • 福祉医療費支給申請書
  • 医師の意見書(コルセットなどの治療用装具)
  • 装具装着証明書(コルセットなどの治療用装具)
  • 医師の同意書、施術証明書(あんま・マッサージ・はり・灸)
  • 保険者発行(国保加入者を除く)の療養費支給決定通知書(コルセットなどの治療用装具、あんま・マッサージ・はり・灸)
  • 保険者発行(国保加入者を除く)の高額療養費支給決定通知書

申請手順

福祉医療費支給申請書に必要事項をご記入のうえ、申請に必要なものを添えて医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)まで提出してください。

申請所要時間(期間)

15分程度

手数料

無料

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課医療係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6820

ファックス番号:0791-43-6891